生活保護受給者が亡くなった
サ高住の入居者が亡くなった
パートに行くと、入居者が亡くなった、と聞きました。
大腿骨骨折して入院になって、手術した3日後入院中に亡くなった。
生活保護受給者のおばあちゃん。
キーパーソンは姉。
住所地は葛飾区。
姉はお金のことしか言わない
亡くなった、という話は姉から電話きて、
それから何度も電話かかってきた。
お金の心配というか、
”がんばって貯金したお金(生活保護費だけどな)” を自分のものにするのに必死だった。
うちに問合せしてきたときも
「入院になると、保護費の受給額は変わるのかしら?」
「残ったお金はどうなるのかしら?」
とお金のはなしばかり。
あげく、
「妹につかったお金をすべて葛飾区に提出して、そのぶん保護費を上乗せしてもらうから、領収書だせ」
と言い残していた。
そういう請求の仕方、できないハズだけどな。
でも知らないし面倒くさいから、
て言うしかなかった。
姉の思う通りになった
ケースワーカーさんももう面倒くさくなったらしく
「残った保護費はお姉さんに託します」
と言ったようです。
キホンは残った保護費は市区町村に返還だけど、家族がワーワー言う今回みたいなケースもよくあるらしく、そんなふうに解決されてました。
身よりのない生活保護受給者が亡くなると、
業務を家族に投げられないぶん大変ではあるけど、
家族がいても、その家族がガメついと、こころが消耗するなぁ。
口座が凍結される経緯
人が亡くなると、ノータイムで口座が凍結されるもんだと思ってましたが、
ちがうようだ、と今回学びました。
今まで身寄りなしで亡くなったひとは全員生活保護受給者だったので、
死亡診断と同時くらいに口座が凍結されていたので、
人が亡くなる=口座凍結
だと思ってましたが、
それは行政が絡むひと(生活保護受給者)の場合のみらしい、と知りました。
今回も、葛飾区はおばあちゃんの口座を凍結しない措置をとる、
と言ってたので。
ひとつお利口になりました。
ただ、わたしの祖母が亡くなったときは口座凍結されて、口座使えるようにするには、相続人全員の印鑑が必要とか言ってた気もする…
調べると、亡くなっても、その遺族が一定金額は口座から引き出せるように去年から変わったらしいとか、
一定金額ってなんぞやと調べると「その親族の法定相続分の1/3」
てなって、じゃあ相続人じゃないといけないんか?
とか調べるほどに謎が深まりますが。
祖母が亡くなった10年前とはいろいろ変わったのかなぁ。
サ高住としては
次の請求金額の引き落としが無事に行われる、というのがわかりました。
わたしが入居者の死亡を聞いてマッサキに心配したのは、
「ちゃんと引き落としかかるかな?
口座凍結しちゃったら、姉に振り込んでもらわないとだけど不安だな」
でしたから、よかったです。
所有物件で生活保護受給者がいたら、どんなことに気をつけたら良いのかなぁ…